アーミーナイフ
ロックバンド「JAYWALK」のボーカル、中村耕一メンバー(56)が乗用車の中でアーミーナイフを所持していたとして、警視庁目黒署が銃刀法違反容疑で書類送検していたことが28日、分かった。「1年ぐらい前にキャンプに行き、置いたままだった」と話しているという。
中村メンバーは今年6月8日未明、東京都目黒区青葉台で、同署員から職務質問を受けた際、乗用車内に刃渡り8.5センチのアーミーナイフを所持していた疑い。助手席にくくりつけてあったという。(後略)――12/28 産経新聞
ん? 刃渡り8.5センチのアーミーナイフ?
って、たったの8.5センチだろ?
大きさからして、「アーミーナイフ」と呼べるような代物ではないと思うんだが。
っていうか、いったいどこの国の陸軍が刃渡り8.5センチみたいなちっぽけなナイフを武器に採用するんだ?
……と思って調べてみたところ、「アーミーナイフ」というのは、名前の響きこそ禍々しい(←直訳すれば「軍用刀」だからね)ものの、その実態はおよそ牧歌的な小鉄器であったようで、ウィキペディアの解説では アーミーナイフとは、軍隊が制式採用している、戦闘以外の日用的な用途に使用するための多機能な折り畳みナイフを指す俗称である。 てなことになっている。つまり、十徳ナイフだよね。ビクトリノックスとかの。ほら、缶切りやらネジまわしやらがゴチャゴチャ付いてるアレですよ。
ナイフとしての用途もリンゴの皮剥きぐらいが限界。あるいは釣り糸を切るとか、せいぜい鮎をサバく程度。とてもじゃないが、こんな矮小な刃物じゃ中型以上のサカナはサバけない。まして人間を相手に害をなすだとか、護身に役立てるなんてことは不可能……だと思うんだが、それはそれとして、法律を厳密に解釈すれば、鉛筆削り用の折り畳み工作ナイフであっても、刃渡り6センチ以上の刃物を「正当な事由なく持ち歩」いている人間は、銃刀法違反で検挙可能であるらしい。っていうか、刃渡り3センチのキーホルダー型ナイフであっても、軽犯罪法で引っ張ろうと思えば引っ張れるわけだ。おそろしいことに。
ちょっと前から気になっているんだが、ここ数年、このテの微罪逮捕が目立つ。
あるいは、オウム事件をめぐるドサクサの折に、「歩道上で不必要に立ち止まっていたから道路交通法違反」みたいな調子の別件逮捕を容認する市民感情が形成(←「オウムみたいな連中を取り締まるためなら、多少の無茶は仕方ないよね」みたいな感じで)されたことで、警察の皆さんは調子に乗ったのかもしれない。
というよりも、もっと単純に言って、彼らは検挙率を上げるための点数稼ぎに走っているということなんだろうか。
いずれにしても、クルマに十徳ナイフが積んであったぐらいなことで、逮捕されて、書類送検されて、しかも、その事実を全国紙にリーク(←記事にされてるってのは、そういうことだよね?)され得るのだとすると、無事で済む人間はそんなにいないんではなかろうか。
逆に、警察の側からすると、気にくわないタイプのプチ有名人とかは、どうにでも料理できるってなことになる。 オレも注意しないといけない。
実際、クルマに何が積んであるかなんて、まるで把握してないわけだし。
でもさ。クルマのトランクとかコンソールボックスというのは、そういうふうな「通常はまず使わないんだけど、万が一のために一応用意しておく」みたいなものを保管しておくべき場所だったんじゃなかろうか?
たとえば、緊急時脱出用のハンマー(←クルマが横転したり、水中に落下した場合には、フロントガラスを破壊して脱出するほかにどうしようも無いんだそうだぜ)みたいなものも凶器と認定される可能性はあるわけで、そういうものをドアポケット(だって、手が届く範囲に常備してなかったら緊急時の脱出には使えないだろ?)に放置したまま都内を走っているオレは、ある日突然逮捕されるんだろうか。
いや、そんなことより、自転車移動の折に持ち歩いているリュックの底に、スケッチのための色鉛筆と鉛筆削り用の折り畳みナイフを常備している男であるオレは、おそらく、そう遠くないある晴れた日の午後、突然職質を受けて、軽犯罪法違反か何かで逮捕されることになるわけだよ。でもって、即日書類送検されたあげくに、鵜呑み系社会部記者が書き飛ばす記事のネタにされて、ちょっとした地元の有名人になる。で、マンションのエレベーターに同乗した近所のおばさんの詰問じみた視線に耐えながら、残りの半生を猫背で暮らして行くことになるのだな。美術愛好家であるというそれだけの理由で。悲しいよな。考えるだに。
中村耕一メンバーは、ぜひくじけずに頑張ってほしい。
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント
穿った見方をすればクスリの内定をしていたんだと。
で何も出なかったので別件逮捕じゃないですかな?
或いは50超えていて髭面でスーツじゃなく
カッチョイイ格好だったんでしょう。
そりゃ売れているバンドですから乗っていた車も
半端無いレベルでしょうし。
見かけと乗ってる車のアンバランスから年末の
点数稼ぎ職質。アタリ屋は警察だったわけです。
勿論こんなことやられたほうは堪ったもんじゃないですし
ありえません。たしかデスノートの作者も同じこと
やられていたんだと思います。
銃刀法では十センチ以上だったような気がします。
でも包丁買いに行ってその帰り道職質受けたら
アウトなんでしょうかな?
ボクもよくツーリングに行くのでナイフ(カッター)
は必需品ですし、仕事でも工具一式は凶器ですよ。
人くらい簡単に殺せますしね。
でも仕事着やいかにもツーリングって格好なら
職質は受けませんね。
(雨よけに公園の屋根付きベンチの下で寝ていたら
思いっきり顔に懐中電灯当てられたことはありますが)
投稿: slider | 2007/12/28 20:07
《正当な理由がないのにアーミーナイフを持っていたとして、警視庁目黒署は28日までに、銃刀法違反容疑で人気バンドJAYWALKのボーカル中村耕一さん(56)を書類送検した。
調べによると、中村さんは6月8日午前零時20分ごろ、東京都目黒区青葉台の路上で、パトロール中の署員から職務質問された際、乗っていた車の後部座席に掛けてあったポーチにアーミーナイフを所持していた疑い。
ナイフは折り畳み式で、刃渡り約8.5センチという。中村さんは「キャンプに行った時に積み、そのまま入っていた」と話したという。》
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007122800474
(時事通信)
こっちのソースでは、ナイフは「助手席にくくりつけてあった」(←産経の記事)のではなくて、「後部座席に掛けてあったポーチにアーミーナイフを所持していた」ということになっている。
「くくりつけてあった」のと「ポーチの中にあった」のでは、まるで印象が違うわけですが。
っていうか、この程度の事実関係に食い違い(どっちが間違っているのか、あるいはいずれもが間違っているのか、現時点ではわからない)が生じてしまうような、あやふやな取材(警察リークの引き写しに過ぎない?)で、記事にして良い話なんだろうか。
非常に疑問ですね。
投稿: 小田嶋 | 2007/12/28 20:33
デスノートの人とおなじですね。
クルマに最初からついてる標準工具もダメですね。
こういうのがあるとネズミ捕りみたいに、警察を敵視するひとがでてきて誰も得しないのにね。
投稿: kimox | 2007/12/28 20:39
どこで「メンバー」に触れるのかと思ってたら最後ですか笑。
投稿: a | 2007/12/28 22:20
一時期、秋葉原でアーミーナイフやカッターナイフを持ってる人が片っ端から警察に、って話がありましたよね。今でもそうなのかわかりませんが、
その一つの顛末がここにあります。所持の正当性を主張して勝ち取ったという話ですが、とても興味深い内容です。
http://www.guym.net/modules/pukiwiki/1878.html
http://guym.jpn.org/modules/pukiwiki/2064.html
ふと思ったのですが、
わたしはずっと
「アーミーナイフ=ビクノリノックスの赤い色の十徳ナイフ」
で誰もが持ってる物……という認識だったのですが
世間ではそうじゃないのでしょうか??
投稿: 荻窪圭 | 2007/12/28 23:34
>荻窪圭さま
> わたしはずっと
> 「アーミーナイフ=ビクノリノックスの赤い色の十徳ナイフ」
> で誰もが持ってる物……という認識だったのですが
> 世間ではそうじゃないのでしょうか??
私は、ついさきほどまで「アーミーナイフ=映画『ランボー』の中でスタローン氏が振り回していたみたいなデカくて殺傷力の高そうなナイフ」というふうに思いこんでおりました。本文をアップする直前に、念のためウィキペディアに当たってみて自らの誤解に思い至った次第です。まあ、今にして思えば語感から類推していただけの話だったわけですが。
世間の人のことはわかりませんが、特に軍事オタクでもなく、武器マニアでもない一般のおっさんやおばさんたちの認識は似たようなものだと思います。
リンク先のサイト読みました。
面白かったです。感謝。
ところで、時事通信(上記コメント参照)の記事中で触れてありますが、事件が発生したのは6月だったようです。で、その件が書類送検されたというお話が、今頃になって記事として配信されたわけです。この間にいかなる背景があったのでしょうか。興味がありますね。
投稿: 小田嶋 | 2007/12/29 01:01
「マイナスドライバーで先端部の幅が0.5cm以上、全体の長さが15cm以上のもの」もピッキング禁止法にひっかかるらしいです。
投稿: て。 | 2007/12/29 01:05
法曹界。
ほーそうかい。
無意味発言はさておいて私物化が進んでいると考える。
投稿: NS9遣い | 2007/12/29 02:09
使用目的がはっきりしていれば、ナイフを持っていても大丈夫なはずです。鉛筆削り用のナイフで、鉛筆もちゃんと持っていて、しかもリュックの底に入れてあるならさすがに大丈夫だと思います。
徒歩や自転車で移動中の職務質問なら断わってもそんなに問題なさそうだし実際断われるのですが、自動車の検問は断わったら大変なことになりそうで絶対に断われませんね。
警官は当然のごとくトランクを空けさせて、こっちも断わったらまずい気がして素直に従ってしまうし。
ほんとなら断わっても良いはずなんですが。
検問なんぞをやるからには大事件が発生してるはずで、その容疑者にされちゃかなわないと思って素直に従っちゃうんだろうなぁ。
ドライブ気分のパトカー警官に気まぐれに車を止めさせられて職質を受けた場合なら断われるかも知れません。幸いにしてそういう経験はありませんが。
投稿: まる | 2007/12/29 03:15
オウム真理教事件の最大の害は、「犯罪捜査のためなら何をやってもよい」という前例を残してしまったことでしょう。
・カッターナイフで銃刀法違反
・マンションの駐車場に立ち入ったら住居不法侵入
投稿: Inoue | 2007/12/29 07:52
関係無いですが自転車でウォークマンが禁止になるそうですが小田嶋様のサイクリング生活はどうなるんでしょうか?
投稿: 熱様紙糸 | 2007/12/29 08:18
http://www.be-s.co.jp/Products/DOPPELGANGER/portable-speaker.html
自転車のハンドルバーに取り付ける
ポータブルスピーカーとかいうのがありますけど
これは警察的視点からはどうなるんだろ?
投稿: ゴロねこ | 2007/12/29 09:49
たしか銃刀法では刃渡り6cm以上は違反ですよ。
物差しで確かめるとわかりますが、8.5cmは十分人を殺傷できる長さです。
投稿: 花のヤン | 2007/12/31 09:21
>花のヤンさま
>たしか銃刀法では刃渡り6cm以上は違反ですよ。
知ってます。
っていうか、私は本文の中で
『法律を厳密に解釈すれば、鉛筆削り用の折り畳み工作ナイフであっても、刃渡り6センチ以上の刃物を「正当な事由なく持ち歩」いている人間は、銃刀法違反で検挙可能であるらしい。』
と書いています。読んでわかりませんか?
問題は、法律の条文に何が書いてあるかではなくて、それが市民に対してどんなふうに適用されているかです。
で、現実には、法の執行は現場の裁量権(つまり警察官の恣意的な判断)にある程度委ねられているわけですが、戦後からこっちのずっと長い間、警察官は、一般市民が携行している刃物に銃刀法を適用するにあたって、刃渡りの長さのみで刃物の危険度を判断していたわけではないのです。刃物の形状、大きさ、用途、さらには、所持の様態などを勘案して、明らかに危険と判断した場合にのみ逮捕に踏み切っていたはずだ、と、少なくとも私はそういうふうに記憶しています。
ところが、ここ数年――あるいは「オウム事件以来」と言ったほうが良いかもしれませんが――不当逮捕とまでは言えないまでも、法を拡大解釈した奇妙な銃刀法違反摘発事案が急増していて、それがネット上でも話題になっている……と、このあたりの事情を踏まえた上で、私は本エントリーを書いています。
ですから、ここでの論点は
・ポケットに入れて持ち歩いていたとか、ベルトにナイフホルダーごと装着していたというのならともかく、後部座席のポーチに入れっぱなしにしてあったことをもって「携行」「所持」と解釈するのは行き過ぎではないのか
・「キャンプで使ってそのまま放置してあった」のは、「正当な事由なく所持」していたことになるのか。
・十徳ナイフであっても、所持は不能なのか
といったあたりになります。
>物差しで確かめるとわかりますが、8.5cmは十分人を殺傷できる長さです。
はぁ?
「物差しで確かめるとわかりますが」……という言い方は、つまり、オダジマが、「物差しを持ち出して実測しないとナイフの危険度を把握できない」猫頭の持ち主だということを強調したくて採用した表現なんでしょうか?
もちろん、刃渡り8.5センチのアーミーナイフでも使いようによっては人間を殺傷することは可能でしょう。その程度のことは、物差しを持ち出すまでもなく想像できます。
というよりも、ボールペンや安全靴でも人は殺せるわけだし、使い方次第ではタオル一本でも殺人は可脳です。それどころか、腕に覚えのあるムキの人々は、素手で人を殺すことだってできるはずです。
つまり、刃物の危険度は、もっぱら、それが「人間を殺傷するために」開発運営管理所持されている武器(ドスとか日本刀とかニンジャソードとか青竜刀とかコンバットナイフとか)であるのかどうかということに依存しているのであって、刃渡りの大きさはさほど支配的な要素ではないということです。ですから、刃渡り6センチを超える刃物であっても、それが、日用品として利用されている平和目的のブツ(果物ナイフ、十徳ナイフ、カッターナイフ)であるのなら、わたくしどもパンピーがクルマに積んでおく程度のことは、許されてしかるべきなんではないかと、そう言いたかったのです。私は。
投稿: 小田嶋 | 2007/12/31 12:49
このナイフ所持で検挙、というのは、小生もそれがニュースになる度に自分のブログで書いているのですが、今回はなぜかニュース自体をロストしてしまいまして、小田嶋氏に先を越されてしまいました(~_~;)。
それはともかく、この問題は、要は運用の問題に過ぎないと思うのですが、深夜に駅前に屯しているヤンキーをそれを根拠にして検挙したというのであれば、世間の同意と理解もまま得られるだろうと思うわけです。
ところが実際には、芸能人がナイフ所持していたという程度で検挙されて、それが大々的にニュースになり、ワイドショーのネタとして扱われる。まずニュースにはならないけれど、アキバでは、これを根拠にしたヲタク狩りで警察は検挙実績を稼いでいる、というみっともない実態もある。
芸能人の検挙の場合は、実際にはクスリが出るつもりで車内を調べたけれど、何も出なかった、けれどもそれは警察としてばつが悪いからナイフでもって検挙という事例が多いのだろうな、と推察します。
問題は何処にあるかと言うと、警察もさることながら、やはりそういう事件を無批判に報じて、いかにも検挙された人間が犯罪を犯したように報じる新聞でありワイドショーだろうと思います。せめてこういうニュースを取り上げる時には、「その法律の運用はおかしいのじゃないですか?」と一方で論じることが出来る環境をメディアは同じ紙面、同じ番組の中で確保すべきだろうと思います。
では小田嶋先生も皆様も、良い新年をお迎え下さいませ。来年もこのペースでブログが更新されることを一ファンとして祈っております(^O^)/
てか先生、メルマガ始めましょうよ。週一配信で500円、そこそこの高級自転車を毎年買えますですよ。
投稿: えいじ | 2007/12/31 18:50
あけましておめでとうございます。
本年もどうぞごあいごうのほどよろしくおねがいしまする。
投稿: NS9遣い | 2008/01/01 18:23
警察発表を雛鳥のように口を開けて餌付けられ無批判に垂れ流すだけの日本のマスメディアって本当に芯から腐りきってますね、という現実は百年も前からずーっと変わらないわけですが、いったいいつかそうじゃなくなる日はくるんでしょうかね・・・
投稿: き | 2008/01/10 22:12
> 世間の人のことはわかりませんが、特に軍事オタクでもなく、武器マニアでもない一般のおっさんやおばさんたちの認識は似たようなものだと思います。
確か「スイスアーミーナイフ」の短縮形ですよね。 山屋やキャンパーには馴染みの品物/名称ですけど、意外と浸透してない名前だったんですね。
投稿: H@tokara | 2008/01/11 21:19
2009/01/26、東京駅構内で職質をかけられて、スイス・アーミー・ナイフ(銃刀法には違反しない。つーか、かなり見た目の恐ろしいバタフライ・ナイフですら、銃刀法には違反しないのだと、処分をお願いしに行った地元の警察署で教わった)をジーンズの右前ポケットに鍵束と一緒に入れておいたとして捕まった。
このとき、丸の内警察署で「ナイフは警察で預からせていただきます」という決まり文句ののちに出てきた書類が「所有権放棄書」であったことに気づかなかったのは誠に迂闊であった。ここ数日調べて分かったのは、所有権を放棄するのは損だ、ということである。
ナイフが返ってこないのは別としても、検察官とお話する機会を失ってしまうのが残念なのである。証拠品は書類が送致されるのと一緒に検察官に送られる。起訴するには証拠調べが必要だからだ。このときナイフが“預かっているもの”である場合、「返しちゃっていいのか?」が問題となり、そうすると本人の事情聴取とかも行なわれる場合もあったりするのである。ここで、ようやく「これっておかしいんじゃないんですか?」と検察官に訴える機会が得られるわけだ。所有権を放棄しちゃうと、「はい不起訴。ナイフは処分してね」で終わりだから、大きな差だ。
「空巣狙いのために物色していた」とかいうケースを除けば、ここで問題になっているケースは大部分不起訴になるはずである。たぶん、扱っている検察官だって「こんな事案なんか扱いたくないなあ」と思って腐っているかも知れない。なにせ検察官は司法試験だって通っているのである。こういうケースでの警察のやり口がかなりの無理筋であることについては、苦々しく思っているに違いないとおれは考える。
「ひどいですよねえ」と言って「本当ですよね」と答える検察官はたぶんいないだろうが(いても面白いと思うが)、同じ気持の人間が存在するということだけでも、少しは検察官の鬱憤が晴れそうな気がする。
投稿: Mr.Moto | 2009/01/29 09:41
調べてみたら、セコい話が出てきた。
調書の内容というのは本人が確認し、「確かにその通りでございます」と認めなければいけないので、当然のこととして本人も読む。で、その中に、おれが一言も言ってない「大変反省していますごめんなさいもうしません」みたいな反省の情が記述されていたのだが(勿論おれはそんな素直なタマではない)、これに罠があった、らしい。断定はしてません。してないぞ。名誉毀損で引っ張ったりとかしないでちょうだいね○の内警察署。
銃刀法に引っかからないような刃物(実際の例では、筆箱の中のカッターナイフというのもあるらしい)の所持を理由に軽犯罪として引っ張る、というのは、捜査上便利な手段である反面、違法捜査になりかねない危険性がある。だから、調書が検察官(司法試験も通っている法律のプロだ)に送致されてしまうと正直マズいことになる。
というわけで「前科がない」「反省の情がある」とかいった理由で「微罪処分」にするのである。微罪だと検察官に送致しなくてもいいので、検察官に咎められる心配がない。
こうやって警察は点数稼ぎをしている、らしい。指紋照合で引っかかって未解決事件に結びついたりしたら、さらにラッキーだ。
「こんなんじゃ全然反省する気になれん。つーか、不当逮捕だと思う。どうか送致してくれ。検察官の判断を仰ぎたい」と調書に書かせたら何が起きるか、一度試してみたい気がするので、おれがもう一回捕まるのを期待して待っててくれ (-_^)b~*
投稿: Mr.Moto | 2009/01/29 12:51
所詮、簡易裁判所の略式命令で終わる事件をわざわざ検挙する警察組織がよくわからん?さて十徳ナイフの場合、銃刀法施行令37条(刃体の長さが6cmを超える刃物で携帯が禁止されない物)の2号折り畳み式ナイフに当たります。その除外要件を満たすかどうかになりますが、ほとんどは軽犯罪法1条2号の凶器携帯だけとなり逮捕も没収も出来ません!任意同行である事を確認して下さい。仮に一時保管(銃刀法24条の2)したとしても5日以内に本人に返還するものとする(銃刀法24条の2の6項)となり、検挙自体が馬鹿らしくなる。
投稿: あっちゃん | 2010/03/12 22:54
調べてみると、スイス製の場合ロック機能があるのもあり、注意が必要!まともに銃刀法22条で言う刃物に該当する製品も有る為、ナイフだけを潰すか、多国製にするか?開刃した時ロック式で無いのを持つと良い。
投稿: あっちゃん | 2010/03/19 22:45
では素直に任意同行に応じてしまった場合はどうなるか?軽犯罪法違反の場合は任意提出書を自分で書く事(犯罪捜査規範109条1項)になりますが、提出物件の提出者処分意見の欄にきちんと“私に返して下さい”と書く事です。放棄する必要はありません!仮に書類送検されても、押収した物について没収の言渡しがないときは、押収を解くものとする(刑事訴訟法346条)。また所有権を放棄しろ!と警察がゴネてる時は、刑事訴訟法198条1項但し書以下、出頭後何時でも退去(帰っても)することが出来る。勿論任意で、写真撮影や指紋採取など出来ません!指紋採取には身体検査令状が必要です(刑事訴訟法218条)
投稿: あっちゃん | 2010/03/20 21:13
よく警察は刑事訴訟法198条1項により、退去の申し出をする被疑者を、説得が中心であり退去を制圧した事はなかった!と自分達に都合の良い言葉を並べるが、その時は事実上の逮捕と同じなので、“逮捕とみなして良いのか!”とハッキリ言う事。また逮捕の時は何の罪で逮捕か、逮捕の理由と必要性は何かをキチンと聞く事。
投稿: あっちゃん | 2010/03/25 23:17
よくよく調べて見ると、例え軽犯罪法違反でも、正当な理由なく3度以上出頭の求めに応じないと、罪証隠滅のおそれありとして逮捕だけは出来るみたいだ(刑訴199条但書き以下)!しかし勾留請求が出来ない(刑訴法60条3項)となると微罪処分確定か?ところが、軽犯罪法違反は、ホームレスや窓から小便入りペットボトルの禁止、立ち小便の禁止等あるのに、刑務所が足りないだけの理由から自分達に都合の良い事件しか軽犯罪法違反で逮捕しない!だったら軽犯罪法違反での逮捕は辞めろ!と言いたくなる。検事や裁判官を忙しくさせてる理由の一つだからね。それゆえ検事の中には右から左へと流して起訴する検事もいる。さて検事は正しい判断が出来るかね???
投稿: あっちゃん | 2010/06/07 00:12
刑法20条(没収の制限)
拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がない限り、没収を科する事が出来ない。とあります。その警察官は法律を知らないと思います。
投稿: あっちゃん | 2010/07/10 00:55